内金は売買代金の一部の前払いの性格を持っています。内金には、売り主側が物件の引き渡しなどの契約履行の準備を容易にするために買い主が協力する、という目的があります。一般に内金が支払われれば履行の着手とみなされることが多い。
したがって、売り主は一方的な放棄による契約解除はできない。内金か手付金かは、受け渡しの際にはっきりさせておくことが重要です。